2019年11月6日水曜日

4種類の警備業務


ほんとに記憶・頭に浮かばなくなった時のためにメモしておくだけ。 何かの着になる・思い出そうとした時ようにここに取っておくというだけなのですが、まさに言葉の備忘録。

「警備業法」

警備業法は全8章・60条と附則がからなっていますが、その第3章にそれぞれの業務ごとに1号から4号まで4種類の業務が定められていました。

1号業務 空港保安 施設警備

2号業務 雑踏 交通誘導警備

3号業務 貴重品等運搬業務 

4号業務 身辺警備

言われてみれば至極納得ですが、正直なところこのように分けて規定されているとは思ってもみませんでした。 確かに対象も異なれば行う事 必要とする知識技能も異なる事に気づきます。 共通する基本的な教育 業務別教育を受けて業務につき、その後も現任教育が課せられています。 事故・事件が起きないようにと言うのがもちろん第一ですがもし起きた時という事も有りますし、昔は結構目にした気がする農閑期に行政から発注された近隣の小土木工事でおばさんが片手間に赤い旗を振る時代ではなくなっていたという事ですね。 確かに今交通誘導は、一日 もっと短くて半日で終わるような小さな工事や保守でもみんなユニフォームを着て真っ黒に日焼けした人たちが当たっています。 1から4号に分けられているそれぞれの業務にあたっている人たちの雰囲気 立ち居振る舞いも違いますね。

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